個人再生


■個人再生(民事再生)について
借入総額5,000万円までの個人が、裁判所を通じて借金総額の一部について返済免除を受けた上で、残りの借金を返済してゆく債務整理方法が個人再生です。

個人再生(民事再生]を一言で言うとすれば、抱えている借金の額が大幅に減額されるということです。

また、減額後の借金をすべて払ってしまえば、住宅ローン以外のすべての借金の返済が法律上免除されるものでもあるのです。

この「民事再生」の手続きをすることが可能な方というのは、“住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の方”“借金の返済が不能になるおそれのある方”“継続して収入を得られる見込みのある方”となっています。

個人再生は自己破産と違って、住宅などのような高価な財産が処分されることもありませんし、職業などに対する制限もありません。

ですから、抱えている借金の金額が大きく毎月の返済が困難である場合や、持ち家などのような高価な財産を所有している場合、自己破産をすると今の職業を継続することができない場合、などという場合には有利な方法といえるのです。

ご自身がもし先ほどご紹介した手続き可能な方に当てはまるのであれば、少しでも早く手続きをされることをお勧めします

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