任意整理のメリット・デメリット


■任意整理のメリット
・取引開始時にさかのぼり「利息制限法」や「引き直し計算」を用いることによって、借金が減額される。
・任意整理の手続き後は借金の利息はかからず無利息になります。
・財産の処分はもちろん、特定の職に就けなくなる「資格制限」などが一切ない。
・裁判所を通す手続きではなく代理人を通すので、家族や勤務先に知られずに任意整理できます。
・司法書士の受任通知により、債権者から直接の取立行為がストップします。
・任意整理する債権者を選べるため、保証人がついている借金以外のものだけを整理することも可能です。

■任意整理のデメリット
・個人信用情報機関に記録される(俗に言うブラックリスト)ので、今後5〜10年の間、消費者金融やクレジット会社での借入やカード発行が出来なくなります。
・借金の金利が無利息になる反面、元金そのものは3〜5年以内に返済する必要があります。

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