任意整理
■任意整理について
「任意整理」というのは、自己破産をせずに代理人の司法書士・弁護士が債権者の交渉によって借金を減額する手続きです。
裁判所に行く必要が無いので家族や勤務先、知人に知られることがありません。
任意整理は、毎月の借金返済額が減額されるのはもちろん、借金の総額自体も減額できます。
毎月の返済額や総額を減額するためには、まず消費者金融で設定されている金利(グレーゾーン金利)を「利息制限法」という法律で定められている15〜20%に引き下げる必要があるのです。
そして、その引き下げた状態で「引き直し計算」という再計算をすることで毎月の返済額と総額が減額されるという仕組みになっています。
任意整理はこのほかにも、自己破産や個人再生などにあるデメリットを避けることができるという特徴も持っています。
ただし、“減額後の借金を3年程度で完済できる方”“継続した収入が得られるという見込みのある方”のみがこの「任意整理」を受けられる方となっています。
デメリットを避けつつも、借金の総額はもちろん毎月の返済額が減るわけですから、ご自分が「任意整理」を受けることができる対象かもしれないとお思いの方は、ぜひともお近くの弁護士事務所や司法書士事務所で相談をしてみましょう。
ここで体験者として一言言わせてもらうなら、依頼する司法書士や弁護士事務所の交渉力によって任意整理の結果は変わってきます。
北海道対応した司法書士や弁護士でまずは無料相談を受けてみましょう。
ご自分の借金の事を他人に話すのは嫌だとは思いますが、一か所ですぐ決めず、出来る限り多くの法律事務所の無料相談を受けて選ぶことが大切です。
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